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宿舎貸与の条件

  1. 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって宿舎を使用しなければならない。
  2. 被貸与者は、宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは住居の使用以外の 用に供し、又は承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行なってはならない。
  3. 被貸与者は、その責に帰すべき事由により宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、 遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、 その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合 には、この限りでない。
  4. 天災、時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により無料宿舎又は有 料宿舎が損傷し、又は汚損した場合において、その損傷又は汚損が軽微であるときは、 その修繕に要する費用は被貸与者が負担しなければならない。
  5. 宿舎の貸与を受けた者が次の各号の一に該当することとなった場合には、その該当する こととなった日から20日以内に宿舎を明け渡さなければならない。
    • 職員でなくなったとき

    • 死亡したとき

    • 転任、配置換、勤務する官署の移転その他これらに類する事由により、宿舎に住居 する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。

    • 宿舎について国の事務又は事業の運営の必要に基づき、先順位者が生じたため明渡し を請求されたとき。

    • 宿舎の廃止をする必要が生じたため、その明渡しを請求されたとき。

  6. 宿舎貸与の承認を受けた者は、標記の入居日から10日以内に宿舎に入居しなければなら ない。入居期限までに入居しないときは、貸与の承認を取り消すことがある。
  7. 被貸与者が宿舎を明け渡す場合には、明け渡す日の5日前までに明け渡す日を届け出る とともに、宿舎を正常な状態において引き渡さなければならない。ただし、やむを得 ないときは、この限りでない。
  8. 被貸与者は、申請書記載事項のうち、2(自宅保有の有無)について変更が生じた場 合には、速やかに宿舎担当者へ届け出なければならない。
  9. 被貸与者は、新たに主としてその収入により生計を維持する者以外の者を臨時に同居 させようとするときは、速やかに宿舎担当者へ届出を行い、維持管理機関の承認を得 なければならない。
  10. 宿舎の維持管理の必要に基づき、国において宿舎の内外を調査するときは、被貸与者は 正当な事由なくこれを拒んではならない。
  11. 上記のほか。被貸与者は宿舎の使用についての指示に反してはならない。


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